• Avocat Japonais à Tokyo

「離婚後、経済的に不安定な状態の下で、一方の親が一人で子育てをしていることが児童虐待のリスク要因の一つとして指摘(「面会交流が争点となる調停事件の実情及び審理の在り方―民法766条の改正を踏まえて」細矢郁他家庭裁判所月報第64巻7号1頁)」されているところ、面会交流の適切な実施が児童虐待防止につながると家庭裁判所当局も考えている。

 公開されている報道を見る限り、「親権者かつ監護権者である片親と、子との間に血縁関係のない内縁、交際相手による児童虐待」はしばしば散見されるように思う。

 ただし、現時点において、上記は単なる偏見なのか、それとも実証できるものなのか、私にはわからない。

 そこで、公開されている報道、裁判例等から、上記認識の実証を試みるとともに、面会交流実施の重要性について主張する際の資料とすることを思いついたので、適宜こちらに情報を集約してみることとした。

集約すべきとりあえずの情報としては、

①被害児童の年齢

②加害者の年齢、被害児童との関係

③虐待内容、傷害等の結果

④発覚の端緒

⑤報道元

といったところであろうか。

 これを思い立った本日早速一件報道があった。

①5歳女児

②実母38歳、内縁の夫46歳

③複数回平手で殴る、食事マナーの注意

④同居被害女児の実姉

⑤ 7/3(水) 1:03配信 朝日新聞デジタル

 引き続き情報収集に努める。


コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA


このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください