• Avocat Japonais à Tokyo

 2016年12月28日司法大臣のアレテより

 私の名前は,~です。私は,何年何月何日に生まれました。私は,私が,裁判官又は裁判官が指名する人によって,離婚を希望する私の両親との関係構築にあたって,私の気持ちを考慮に入れてもらうために,意見を聴いてもらえる権利があることを教えられました。

 私は,弁護士に援助してもらう権利があることを教えられました。

 私は,私一人で意見を聴いてもらうこともできるし,弁護士と一緒に意見を聴いてもらうこともできるし,私が選ぶ人と一緒に意見を聴いてもらうこともできることを教えられました。私の意見聴取の結果は,私の両親に報告されることも教えられました。

 私は,私の要求に続いて,裁判官が私の両親の離婚について審理することを理解しました。

 私は,意見聴取されることを望みます。

□はい □いいえ

日付

子の署名

フランス民法典229-3条所定の内容を含まない限り,フランスにおける合意離婚は成立しない。

 当該内容の一つとして,第6号は,未成年の子が,フランス民法典388-1条所定の条件で,裁判官から意見聴取をしてもらえる権利があること,この権利は行使しなくてもいいことを両親から知らされていること,を挙げている。

 そして,この権利告知がされたことについては,フランス民事訴訟法典1144条,同条に関する司法大臣告示?(2016年12月28日付アレテ)により,未成年の子が,上記の内容に沿って,弁護士の副署を受けて,公正証書によって意思表明しなければならないとのこと。

 フランスの子どもは大変だと思うと同時に,それだけ尊重されていることの裏返しとも。


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